目次
徐々にお腹も大きくなり、ほとんどの方が同僚などにも妊娠の報告を済ませている妊娠後期。
「体調が悪いから一刻も早く産休を取りたい!」と思われている方がいる一方、「子どもが生まれたら休まざるを得ないけれど、産前は無休で働きたい!」という方もいます。仕事をしている妊婦さんにとって、産前に休みを取るかは悩ましいところではないでしょうか。
そもそも産休とは、働く女性が出産のために休暇を取れる制度のことです。一口に産休といっても、出産前に休む「産前休業」と産後の心身の回復を図る「産後休業」の2つがあり、それらをあわせて産休と呼びます。
産後休業は義務であり、そのまま育休を取得される方も多いですが、産前のお休みについては人それぞれ考え方や家庭の状況も異なるため、取得されたという方もいればそうでない方も。
この記事では、産休の基礎知識と産前を無休にするメリットとデメリット、産前の有給休暇取得についてご紹介します。産前休暇を取るかどうかお悩みの働く女性は、ぜひ最後まで読んでみてください。
産休とは
産休とは、労働基準法第65条によって定められている休業制度で、働く女性が安心して出産と育児を行うために仕事を休む期間です。
冒頭でもご紹介した通り、産休には産前休暇と産後休暇があり、以下のようにそれぞれ異なる目的で定められています。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は予定日の14週間前)から取得できる休業制度。出産準備のために設けられており、取得するかは自由。
- 産後休業:出産の翌日から8週間は就業できない。医師の診断によっては、産後6週間経過後に仕事に復帰できる。産後の身体の回復が目的であり、取得義務がある。
産休は、アルバイトやパート、派遣社員など雇用形態や就業期間に関係なく出産するすべての女性が取得可能で、出産予定日の6週間前までに勤め先への申請が必要です。
産休中は、基本的に給与の支払いはありません。しかし、会社独自の保障制度がある場合や公務員など、一部のケースでは給与がもらえる場合もあります。
給与が支払われない間の経済的支援として、勤めている会社の健康保険から出産手当金が受け取れる可能性も。また、手続きを行うと産休中は社会保険料が免除されるので、産休前に会社で担当者に問い合わせてみるとよいでしょう。
産前を無休にするメリット
産前休暇に取得義務はなく、本人の希望により取得できるため、希望すれば出産ギリギリまで働くことができます。体調的に問題がなかったり、職場の理解があったりするような場合は、産前休暇を取らないという選択も。
では、産前に無休で働くことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
お給料がしっかりもらえる
労働基準法によると、産前休暇中は給与の支払い義務はありません。会社によっては独自の制度を設けており、給与が支給されるケースもありますが、基本的には無給となるでしょう。
感染症の流行などで、ただでさえ家計が厳しい家庭も多いことから、お給料をもらうために産前に無休で働く方もいるようです。
産前休暇中も、給与の3分の2程度の出産手当金を受け取れますが、安心して出産するためにもギリギリまでしっかりと給与をもらうのも選択肢の一つかもしれません。
規則正しい生活ができる
妊娠中の体調は人それぞれ違います。とくにつわりもなく、妊娠前と変わらず元気だという妊婦さんの中には、産前休暇を取らない方もいるようです。
また、働かずに家にいると動くのが億劫になり、運動不足になったり生活が不規則になったりする場合もあるので、妊娠前と同じように仕事をすることで規則正しい生活を送れるのがメリットです。
妊娠後期は、体重が増えすぎてしまうと妊娠糖尿病や、妊娠高血圧症候群などのリスクが高まってしまいます。家にいるとどうしても何か食べてしまうという方も多いですが、働くことで間食が増えず体重管理も簡単かもしれません。
ただし、重いものを持ったり満員電車で押されたりすると危険ですので、決して無理はしないようにしましょう。
社会とのつながりをキープできる
意外と多いのが、妊娠後期のマタニティブルーです。妊娠後期は、女性ホルモンや心身の環境の変化などにより、気持ちが不安定になりがちです。
そんなときは人と話したくないという方もいますが、家にずっといると気分が落ち込んでしまう場合は、働くことで産前の不安などが紛れるかもしれません。
とくに高齢出産をされる妊婦さんは、「無事、健康な赤ちゃんが生まれるかしら」と不安を感じる方も多いです。産前休暇を取得して考える時間ができると、少しの不安がどんどん大きくなり、余計なことまで考えてしまう恐れも。
仕事をしていることで、雑念にとらわれずポジティブな気持ちで出産に挑める可能性もあります。社会とのつながりをキープするために、産前休暇を取らないのも一つの手段でしょう。
産前を無休にするデメリット
産前休業の取得は、本人の自由です。上記でご紹介したように産前に無休で働くことにメリットを感じる方がいる一方、休まないことのデメリットの方が大きいと感じる方もいます。
では、産前休暇を取らないことでどのようなデメリットがあるのでしょうか。
妊娠後期は体調が崩れる可能性もある
妊娠後期は、血流量が増加するため動悸やめまい、立ちくらみなどが起こりやすい時期です。また、お腹が大きくなって苦しかったり、胎動が激しかったりしてよく眠れないことも。
お腹の張りや痛みも感じやすくなることから、産前休業を取得せずに仕事を続けていると、職場で迷惑をかけてしまうかもしれません。
万が一職場で急に陣痛が起きてしまうと、周りの人の仕事を止めてしまったり、病院まで送ってもらったりしなければいけない可能性もあります。本当は働きたくても、そのような事態を避けるために産前休業の取得を検討する方もいるようです。
赤ちゃんを迎える準備に時間を割けない
とくにフルタイムで仕事をしている場合は、出産準備をする時間がなかなか取れません。
赤ちゃんを迎えるための部屋やスペースの確保や育児用品の準備、名前を考える、出産関連手続きの確認など、出産するにあたってやっておきたいことはたくさんあります。
妊娠する前には知らなかった公園や児童館などを散歩しながら見つけたり、出産後に預ける保育園の入園申請をしたりなどは、産前休暇中にやっておきたいことの一つです。
また、出産後は自分の時間がないほど忙しくなります。産前休暇は、自分の趣味や行きたいところへ行く時間が確保できる最後の休暇です。
産前休暇を取らずにバタバタするよりも、時間にゆとりをもって赤ちゃんを迎える準備に時間を割くのもよいかもしれません。
休業していない間は出産手当金が支給されない
上述したように、産前休暇中も産後休暇と同様、給与の3分の2程度の出産手当金を受け取れます。しかし、仕事を続けていた場合には、その分の出産手当金は支給されません。
たしかに、仕事をして給与が支給される場合の方がもらえる金額自体は多くなりますが、申請すれば毎月の社会保険料も免除になります。出産手当金も、出産後の8週間(56日間)は支給されますので、金銭面や体調面を十分に考慮し、産前休暇を取得するかどうか決めるようにしましょう。
ちなみに、出産予定日が1週間延びてしまっても、予定日から出産当日までの期間も産前休暇に含まれます。その場合でも、産後8週間は産後休業として確保されますので安心してください。
産前に有給休暇は取得可能?
「産後休暇は仕方がないけれど、産前休暇をとってしまうともらえるお金が減ってしまう」「収入が減る期間を少しでも短くしたい」
産休では、産前産後を問わず出産手当金が支払われますが、給与の3分の2程度しか給付されないため、経済的な理由から産前休暇の取得を躊躇される方もいるようです。
そのような場合、産前休暇を有給休暇にして給与を満額受け取ることができる可能性もあります。しかし、有給休暇を取得された場合は、その期間は出産手当金がもらえません。
そのため、より受取額が多い方を選択したい場合は、有給休暇と出産手当金のどちらの額が大きいかを事前に調べておく必要があります。なぜなら、会社によっては有給休暇にしてしまうと満額支給されない場合もあるからです。
また、産後8週間は労働自体が禁止されており、有給休暇は取得できませんのでその点にも注意しましょう。
まとめ
産休の基礎知識と産前を無休にするメリットとデメリット、産前の有給休暇取得についてご紹介しました。
妊娠中は、ただでさえ不安な気持ちになるものです。その上産休中は基本的に給与が出ないとなると、産前休暇をとっている場合ではないと思われる方もいるかもしれません。
また、産前休暇を取りたいと申し出たら解雇されてしまうのではと心配し、出産ギリギリまで働く方もおられます。しかし、産前産後休業中とその後30日間は解雇できないと労働基準法で定められていますので、安心して休暇を取ってください。
産後に体を休めることはもちろん大切ですが、産前は体調やメンタルが不安定になりがちです。産前は希望すれば働けますが、無理はしないようにしましょう。本記事を参考に、穏やかな気持ちで出産を迎えてくださいね。