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産休中は出産手当金がもらえるという制度がありますが、出産手当金は申請して受理されてから受け取るまでに時間がかかることや、今までもらっていた給与全額をもらえるというわけではないので、金銭面で不安だという方も多くいらっしゃいます。
実は、産休中は社会保険の免除制度を申請することができるのです。
社会保険は会社の給与から天引きされているものになりますが、産休中は給与が支払われないため、免除制度の申請を怠ってしまうと、支払いのみを行う必要が出てきてしまいます。
また、国民健康保険や国民年金に加入している場合はどうなるのか?産休が終わったあとの育休中も免除制度があるのか?など疑問は多くあります。
そこでこの記事では、産休中の社会保険免除について、期間や手続き方法、産休中の国民健康保険や国民年金についてご紹介します。
産休中の社会保険免除について気になるという方は、ぜひ参考にしてみてください。
産休とは
産休とは、出産の準備期間である産前休業と、産後に回復する期間である産後休業を合わせた休暇のことで、以下の期間が産休期間となります。
- 産前休業…出産予定日の6週間前から(多胎妊娠の場合予定日の14週間前から)
- 産後休業…出産の翌日から8週間まで(医師の診断によって6週間も可能)
このように産休の期間は労働基準法によって定められています。また、産前休業は任意であるのに対して産後休業は義務となっているため、産前休業を取得しないという方も産後休業は必ず取得する必要があります。
産休が終了するとそのまま育休期間に突入しますが、育休は原則子どもが1歳になる前日まで取得することが可能です。
しかし、保育園が見つからないなどの理由から、子どもが2歳になる前日まで育休期間を延長することができます。
産休中は出産手当金が、育休中は育児休業給付金がもらえることになるため、産休に入るときは会社に休業の届け出を出すだけではなく、各種手当金の申請書も忘れずに提出するようにしましょう。
産休中の社会保険免除について
産休中には出産手当金がもらえるという制度がありますが、給与全額を補填できるわけではないため、金銭面で不安が残るという方も多いでしょう。
冒頭でお伝えしたように、産休中には社会保険の免除制度を利用することができます。
ここからは、産休中の社会保険免除について詳しくご紹介します。いつからいつまで利用できるかということや、申請方法などもご紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
産前産後休業保険料免除制度
産前産後休業保険料免除制度は、産休期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されるという制度です。
社会保険料が免除されるとなると「将来受け取る年金額が変わってしまうのでは?」「健康保険が使用できなくなるのでは?」と不安になる方もいらっしゃいますが、この制度を利用しても年金の減額はされないことや、健康保険は引き続き使用できるため安心して利用するようにしましょう。
また、産休の申請と同時に免除制度の申請が完了するわけではなく、産前産後休業保険料免除制度は後述する手続きが別途必要となるため注意しましょう。
社会保険の免除期間はいつからいつまで?
産休期間は産前休業と産後休業に分けられているのは前述の通りですが、そのうち、社会保険の免除期間は産前休業の開始月から終了予定日の翌日の月の前月までとなります。
しかし、産休中に勤務を行っていたり、給与を受け取っていたりすると対象外となってしまうことがあるため、注意しましょう。
ご自身の社会保険の免除期間について不安があるという方は、必ず会社の担当部署に問い合わせを行いましょう。
産休中の社会保険免除の手続き方法
産休中の社会保険免除の手続きは以下のように行います。
- 事業主に申し出を行う
- 事業主から年金事務所に申出書が提出される
- 保険料の免除が開始される
このような流れとなるため、基本的には産休に入る本人のやるべきことは、会社への申し出のみとなります。
前述したように、免除されているからといって年金の額が減ってしまうことはなく、免除期間も受給資格期間に入るため安心して利用しましょう。
産休が終了したら速やかに休業終了の届出を提出することになるため、会社の指示に従って書類を提出しましょう。
また、出産予定日と出産日が異なったときには再度手続きが必要となるため、出産後は書類の提出を忘れないようにする必要があります。
産休中の国民健康保険と国民年金について
産休中に社会保険が免除されることはわかりましたが、会社の社会保険に加入しておらず、国民健康保険や国民年金に加入している場合の免除はあるのでしょうか?
ここからは、産休中の国民健康保険と国民年金についてご紹介します。
産休中の国民健康保険
実は、産休中の国民健康保険料は免除されることはありません。そのため、産休中も変わらず国民健康保険の保険料を支払う必要があります。
国民健康保険に加入している方は、赤ちゃんが誕生したら夫婦どちらかの扶養に入れるなどの手続きも必要となることから、国民健康保険の保険料を滞納しないよう気を付けましょう。
産休中の国民年金について
産休中、国民健康保険の料金は免除されませんが、国民年金については免除の対象となります。これは、平成31年4月に新しく改定された制度です。
産休中は国民年金保険を支払わなくても、その期間の分が減額されるようなことはないため、国民年金の免除手続きは漏れなく行うようにしましょう。
手続きは市区町村に行う必要があります。出産予定日の6ヶ月前から届出を行うことができるため、詳しくは日本年金機構のホームページにて確認しましょう。
育休中は社会保険の免除はどうなる?
産休中だけではなく、育休中も社会保険の免除を申請することができます。育休中も産休中と同様に、期間は休業の開始月から終了前月までとなっています。
産休と同じように将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
申請は、産休と育休で2回別途で必要となるため、産休に入る前に会社に手続き方法を確認しておきましょう。
育休を延長した場合も引き続き社会保険を免除できますが、反対に育休が予定よりも早く終わったという場合も提出書類が必要となるため、当初の予定と育休期間が変わってしまったという場合は速やかに会社へ報告するようにしましょう。
また、令和4年の10月に法改定が実施され、免除を受けるためには「月末に育児休業を取得していること」が要件となっていたところ「その月に14日以上の育児休業を取得している」ことも免除の条件となっています。
社会保険免除でどれくらい節約できる?
社会保険料を免除できると、どの程度節約できるのかを確認してみましょう。
給与の月額やお住まいの地域によって多少違いはありますが、ここでは東京都の例を見てみます。
以下は、東京都の「令和3年3月(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」から抜粋したものです。
月額 | 全国健康保険協会管掌健康保険料 | 厚生年金保険料 | ||
全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |
260,000円 | 25,584円 | 12,792円 | 47,580円 | 23,790円 |
300,000円 | 29,520円 | 14,760円 | 54,900円 | 27,450円 |
たとえば月額260,000円の場合は、育休も含めて1年3か月として計算すると、健康保険料だと12,792円×15か月=191,880円となり、厚生年金保険料は23,790円×15か月=356,850円なので、トータルで548,730円節約できるということになります。
産休期間中は収入が減ってしまうにもかかわらず、赤ちゃんを迎える準備をするために出費が増える時期でもあります。
これだけの額が免除される制度を必ず利用することで、節約ができるということを覚えておきましょう。
まとめ
産休中の社会保険免除について、期間や手続き方法、国民健康保険や国民年金についてご紹介しましたが、参考になりましたか?
産休中や育休中は手当を取得できますが、社会保険が免除できるということも覚えておきましょう。
しかし、会社へ提出する書類が多数あるため、産休に入る前に担当部署にさまざまな書類について確認しておく必要があります。
社会保険を免除することで、大きく節約することができるため、漏れなく申請できるよう産休前から準備しておきましょう。
また、育休で免除できる社会保険料については、男性が取得する場合も女性が取得する場合と同様に免除されるということも覚えておきましょう。
産休中の社会保険免除について理解を深め、申請を忘れないようにしてくださいね。