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近年、産前産後休業中や育児休業中に上の子を保育園に預けることについて、話題となっているのをご存知ですか?
本来喜ばしいことであるはずの2人目の妊娠、出産。フルタイムで正社員として働くママも多く、待機児童問題も解決していない今、産休や育休中も上の子を保育園に継続して通わせてもよいのか気になっている方も多いかもしれません。
実際のところ、自治体にもよりますが、基本的には産休中や育休中でも保育園の継続利用は可能です。しかし中には、待機児童の多さから保育園の入園を待っている方との公平性を図るために、ママが育休の間に上の子が退園しなければならないケースも。
産休や育休中、上の子を保育園に通わせられるか退園になるかどうかで、ママの生活はガラリと変わってきます。
この記事では、産休に入ってからも保育園を継続利用するメリットと、産休や育休中も上の子を保育園に預けることは可能かどうか、その条件や申請方法などについてご紹介します。産休や育休中も保育園を継続利用するかお悩みの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
産休に入ってからも保育園を継続利用するメリット
産休に入ると、これまで仕事をしていた時間があき余裕ができたと感じる方もいる一方、お腹の張りを感じてなかなか思うように動けない方もいるため、できれば保育園を継続利用したいとお考えの方もいるようです。
「仕事がお休みなのに、一緒に過ごさないのはかわいそうなのかな」と継続して保育園を利用するか迷う気持ちもあるかもしれませんが、上の子を預けることによるメリットもあります。
ここでは、保育園を継続利用するメリットについてご紹介します。
出産準備の時間をとれる
上の子が保育園に在園中、第2子や第3子を授かることも少なくありません。
普段通りの生活を続けながら、辛いつわりの時期を乗り越え、徐々に大きくなるお腹を抱えながら上の子の育児もこなし、ようやく産休に突入したという方も多いのではないでしょうか。
そのような場合、赤ちゃんを迎える準備の時間が十分に取れていないことも多いのですが、産休に入った後も上の子を継続して保育園へ通わせておくと、日中ゆっくりと出産準備の時間を取ることができます。
これから生まれてくる赤ちゃんのための部屋やベッドの確保や、産衣の整理整頓など、時間はいくらあっても足りないくらいです。
出産を終えると、上の子に加えて新生児のお世話がはじまり、目が回るほど忙しくなります。上の子が保育園へ行っている間に、考えられる準備はすべてしておきたいものです。
また、出産予定の病院によっては上の子を立ち合わせられない場合もあるので、自宅に日中2人でいるときに陣痛がきてしまったことを考えても、上の子を保育園に通わせておいた方がよいかもしれません。
イライラせずに接することができる
産休に入った直後は、妊娠後期でお腹も大きくなっているため、普通に家事をこなすことすら難しくなってきます。その上、上の子が保育園へ行かず自宅にいるとなると、どうしてもイライラしてしまうこともあるでしょう。
妊娠中や出産後は、ホルモンバランスが崩れやすく、情緒不安定になりがちです。とくに出産後は、新生児と小さな子どものお世話で肉体的にも精神的にも負担が大きくなります。
出産前だけでなく産休、育休中に上の子どもを保育園に預けられれば、夕方のお迎えまでは赤ちゃんのお世話に専念することができるので、ママの負担もかなり軽減しますし上の子にも優しく接することができるでしょう。
保育士さんに相談できる
年齢や個人差もありますが、2人目の妊娠、出産でありがちなのが、上の子の赤ちゃん返りです。
上の子からすると、今まで自分だけのママだったのに、急に赤ちゃんがやってきて構ってもらえる時間が減ってしまったと感じてしまいます。そのため、「ぼく、私だけをみてほしい」という気持ちから、しばらくの間抱っこをせがんだりママにくっついたりと、急に甘えてくることも。
そのような場合にも、保育園という存在は非常にありがたいものです。
上の子がどう過ごしていたか、お友達とはうまくやっていけているかなど、家の中とは違う環境で子どもがどうしているかを保育士さんに聞いたり、心のケアについて相談したりできます。それによってママの精神的負担が減らせるのも、非常にありがたいことです。
産休や育休中も上の子を保育園に預けることは可能?
一般的に、働く女性が妊娠した場合、産前休業を出産予定日から6週間程度取得し出産後は産後休業を8週間、その後は育児休業を1年程度取得することが多いです。
しかしすでに保育園に子どもを預けている場合、産休や育休中も保育園に在園できるのかどうか不安になってしまうママも多いことでしょう。
ここでは、産休や育休中に上の子を保育園に預けることはできるのかどうか、条件や申請方法についてご紹介します。
基本的には可能だが自治体によって判断は異なる
冒頭でもご紹介した通り、産休や育休中も上の子を保育園へ継続して預けることは原則として可能です。なぜなら、妊娠や出産は保育園などを利用する際の「保育を必要とする理由」に当てはまるからです。
一般的には、以下のような理由が、保育を必要とする理由に当てはまります。
- 就労(フルタイムに限らず、パートや夜間、自宅内での労働なども含む)
- 妊娠、出産
- 保護者に病気や怪我、障害がある
- 同居または長期にわたって入院している親族の介護や看護
- 災害復旧
- 起業準備を含む求職活動
- 就学のため
- 虐待やDVなど子どもに危害が加わる恐れがある
- すでに保育園へ通園している子どもがいて、育休取得中に継続利用が必要な場合
- その他市区町村が認めた場合
上記から、妊娠や出産に伴う産休だけでなく、育休中の利用も保育を必要とする理由に該当することがわかります。ただし、現在保育園の継続利用については各自治体で方針が異なるため、まずは預け先の保育園がある自治体の方針を理解することが必要です。
先輩ママの中には、1人目の子を妊娠する前から自治体の方針を確認し、2人目を妊娠、出産しても継続して預けられるところを選んだという強者も。
自治体によっては、産休や育休中に上の子を預ける場合申請が必要なケースや、一時退園になるケースなどもありますので、まずは役所で相談してみることをおすすめします。
継続して通い続けさせるための条件
赤ちゃんが生まれる前から上の子が保育園に通っていて、産休や育休中も継続して通い続けさせるべきなのは、以下のような理由です。
- 上の子の発達上、環境を変化させるべきではないと考えられる
- 保護者の健康状態が優れず、新生児と上の子の2人を同時にみるのが困難
他にも、自治体によっては保育料に滞納がないことや就労先の育休制度を利用していることなどを条件として挙げているところもあります。保育を必要とする理由や保護者の状況などに応じて、1日の保育時間や利用できる期間を決定するケースも多く、時短での利用になることも。
産休中は、通常の保育と同じく11時間預かってもらえるところも多いようですが、育休中は8時間の時短保育になる可能性もあります。いつまで通常通りみてもらえるか、保育園に確認してみるとよいでしょう。
継続利用の申請方法
上の子をすでに出産しているママはご存知の通り、産休の中でも産後8週間は就労自体が法律で禁止されています。また、産前6週間の産前休業は任意ではあるものの、申請すれば休暇を取得できます。
育休も産前休業と同じように、自ら希望することで取得できる休暇です。しかし、必ずしもとらなくてもよい休暇であるため、産後8週間の産後休業以降に保育園の継続利用をしたい場合は、手続きが必要になるでしょう。
各自治体が、産休後の保育園継続利用に関する書類を用意しています。
申請書類には、利用児童や出生児童の氏名とともに、育休の取得期間や職場復帰予定日、継続希望理由などを明記します。
自治体によっては、産後8週間経過後までに手続きを行わなければ退所することになってしまいますので、継続利用を希望する場合は必ず提出するようにしましょう。
まとめ
産休に入ってからも保育園を継続利用するメリットと、産休や育休中も上の子を保育園に預けることは可能かどうか、その条件や申請方法などについてご紹介した。
働くママにとって、第2子の産休、育休中に上の子を保育園へ通わせるかどうかは、非常に大きな問題です。多くのママがこの「上の子の保育園問題」について頭を悩ませることになりますが、継続利用する方もいれば退所する方もいて、その選択は人によって違います。
継続利用する場合でも、保育時間が短くなったり利用期間に制限があったりと、自治体によって対応が異なる点にも注意しなければいけません。ただ、今回ご紹介したように、上の子を保育園に通わせることのメリットもいろいろとありますので、2人目の妊娠がわかった時点であらかじめ自治体や園の先生に相談してみるとよいかもしれません。
現在子どもが保育園へ通園していて2人目をお考えの方や、妊娠している方は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。