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産休・育休の対象者や期間は?それぞれの違いを詳しく紹介

妊娠がわかったときに働いているママが気になることは「産休にいつから入れるの?」「産休中の手当は?」といったことなのではないでしょうか?

また、産休は産前休業と産後休業の総称で、産休を取得したあとはそのまま育休へと移行することになりますが、産休と同じように手当がもらえるのか、どのように申請したらいいのかなどわからないことが多くあります。

この記事では、産休や育休の対象者や期間、申請期日などをご紹介したあとに、それぞれもらえる手当金などをご紹介していきます。

産休や育休について詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

「産休」とは出産前と出産後に休業できる制度

リモートワークをしている妊婦さん

冒頭でお伝えした通り、産休には産前休業と産後休業の2種類があります。労働基準法で定められている制度となっており、出産するすべての方が取得できます。

まずは、産休について詳しくご紹介します。

産休の対象者

産休は、どのような雇用形態の方でも妊娠している女性であれば取得することができると、労働基準法で定められています。

そのため、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などの非正規雇用の方でも、妊娠したことがわかった時点で退職という選択肢だけではなく、産休を取得できるということを覚えておきましょう。

ただし、後述する手当金については対象者が絞られるため申請できないケースもあるため、産休を取得することはできても、無給状態となってしまうこともあります。

産休の条件

産休は妊娠している女性であれば誰でも取得できる制度となっているため、とくに条件は設けられていません。

前述したように非正規雇用の方でも、正社員として働きはじめたばかりだという方でも取得することができます。

また、産前休業は任意となりますが、産後休業は義務となっており、必ず取得しなければいけない休業制度となっています。

産休の期間はいつからいつまで?

産休の期間は以下のようになっています。

  • 産前休業…出産予定日6週間前から出産日まで(多胎妊娠の場合14週間前から)
  • 産後休業…出産翌日から8週間まで(医師の診断があれば6週間も可能)

産前休業は任意となっているため、取得するかしないかは本人の意思次第ですが、妊娠後期は体調を整える必要があることや、生まれてくる赤ちゃんを迎え入れる準備、里帰りなどの理由から取得する方が多いです。

出産予定日の6週間前から取得できるため、妊娠34週から産前休業を取得できると定められており、この期限内であれば自分でいつ休業に入るかを決めることもできます。

また、産後休業は必ず取らなければならないと労働基準法で定められている休業制度です。出産翌日からが産後休業となり、最短で医師の診断があれば6週間から復帰することが可能です。

出産予定日よりも赤ちゃんの誕生が早かった場合は、産前休業が短縮され、遅かった場合は超過期間中も産前休業となります。出産は予定日通りにいかないことがほとんどであるため、どちらのケースでも会社に書類の修正をお願いすることになります。

そのため、出産後は会社への連絡を速やかに行うようにしましょう。

産休の申請期日

産休は、勤めている会社へ申請します。期日は産休に入る出産予定日の6週間前までとなっていますが、会社によって異なることもあるため、直属の上司や担当部署に必ず期日を確認しておきましょう。

別途、直属の上司や人事部などへは妊娠と産休、育休の報告が必要となりますが、その報告後に産休の申請書を提出する必要があるため、漏れなく提出するようにしましょう。

「育休」とは子どもを育てるために休業できる制度

椅子に座ってくつろぐ妊婦さん

産休はママだけが対象なのに対して、育休(育児休業)は生まれてくる子どもを育てることを目的とした休業制度なので、パパも取得可能というのが大きな違いです。

ここからは、育休について詳しくご紹介します。

育休の対象者

育休の対象者は、1歳未満の子どもをもつ従業員とされているため、産休と同様にパートやアルバイト、契約社員、派遣社員であっても取得することができます。

しかし、育休は産休に比べると対象者の条件が定められているため、適用される範囲が狭くなるということを覚えておく必要があります。

育休の条件

育休を取得するには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 同じ勤務先に1年以上継続して勤務している
  • 子どもが1歳になる誕生日以降も勤務の意思がある
  • 子どもが2歳になる前々日までに、雇用契約が満了する、雇用契約が更新されないことなどが明らかでない

産休は妊娠している女性であれば誰でも必ず取得できるものですが、育休は1年以上同じ会社で勤め、その後もその会社に勤め続ける意思があるという方だけが取得できる制度です。

前項で派遣社員や契約社員でも取得可能とお伝えしましたが、派遣社員や契約社員の場合、契約が満了することや契約が更新されないことを理由に育休を取得できないというケースもあります。

そのため、非正規雇用の方で育休を取得したいと考えている方は、今後も働く意思があることや、契約を育休後も継続したいことを伝えましょう。

しかし、そもそも契約期間が「子どもが2歳になる前々日以降」であった場合に、産休や育休を理由に解雇を言い渡すことは法律で禁じられています。その点を理解し、契約期間を把握して会社と話し合うようにしましょう。

育休の期間はいつからいつまで?

育休の期間は、女性と男性で異なります。

  • 女性…産休後子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで
  • 男性…子どもが生まれた日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで

どちらも基本的には子どもが1歳になる前日までが育休の期間となりますが、保育園が見つからないなどの理由から、1歳6か月~2歳までの延長が可能となっています。

保育園の入園が難しい地域では、なかなか保育園が決まらず復帰できないという方も多いため、会社によっては育休のあとに時短勤務などを選べる制度もあります。

育休の申請期日

育休の申請は、休業開始予定日の1か月前までとなっています。育休を取得する女性は産休から続けて育休に入る方が多いため、産休中に申請しなければならないケースもあります。

忘れずに申請できるよう、産休に入る前に育休の申請が可能か会社に相談するのもよいでしょう。

育休を延長する際は、子どもが1歳になる前日までに延長の申請を行う必要があるため、忙しい育児で申請を忘れないよう気を付けましょう。

産休や育休で受け取れる手当金について

産休、育休時は給与が発生しない代わりに、以下の手当金が受け取れます。

  • 出産手当金…1日あたり賃金の2/3相当の手当(健康保険より)
  • 出産育児一時金…子ども1人につき42万円(健康保険より)
  • 育児休業給付金…休業前賃金の67%が支給、育休期間6か月後からは50%の支給(雇用保険より)

産休、育休によって上記の手当金を受け取ることができますが、各手当で支給条件や申請先が異なるため、出産前に会社の担当部署に確認し、漏れなく申請するようにしましょう。

また、出産手当金や出産育児一時金は申請が受理されてから1~2か月後、育児休業給付金は育休に入ってから3か月後(その後は2か月ごと)に振り込まれることになるため、すぐに支給されるわけではないということも覚えておきましょう。

社会保険は免除になるが住民税の支払いがある

お腹の中の赤ちゃんをいたわる妊婦さん

産休、育休の期間中は健康保険料や厚生年金保険料が申請により免除されます。これらは免除されている期間、健康保険が使用できなくなることや、年金額が減ってしまうということはないため、安心して制度を利用しましょう。

また、育休を取得しているパパも社会保険免除の申請をすることができるため、忘れずに申請する必要があります。

しかし、前年1年間の所得に対して発生する住民税は支払う必要があります。

住民税の支払いはもともと給与から天引きされていることがほとんどですが、給与がない期間は自分で支払う、会社に立て替えてもらい後から支払うなど、会社によって支払い方法は異なるため、産休前に住民税がどのような支払い方法になるのか確認しておきましょう。

まとめ

産休や育休の対象者や期間、申請期日、それぞれもらえる手当金などをご紹介しましたが、参考になりましたか?

産休や育休は、出産し子どもを育てるママとパパに与えられている制度となりますが、どれも申請が必要なものなので、忘れずに書類を提出する必要があります。

共働きの家庭が増えているなかで、産休をとる女性も増えていますが、育児の忙しさから手当金の申請や社会保険免除の申請を忘れてしまうことのないよう、産休前にどのような申請が必要なのかをあらかじめ確認しておきましょう。

赤ちゃんを迎える準備を滞りなく進めるために、ご自身の産休や育休について理解を深め、不安を少しでも解消し安心して出産を迎えてくださいね。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

仲田洋美のプロフィールはこちら

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