わたしの知人の遺伝業界幹部のところに、平石クリニックのやとった業者から電話があったそうです。
なんでも、NIPTをやっている平石クリニックの作っているNIPT関係のHPの 医師監修 をやってくれないか、ということだったようで
そんなところに名前出せるか(*`Д´)ノ!!! とけんもほろろに断ったそうです(笑)
当然ですよね。遺伝の超幹部ですので。平石クリニックの作っているサイトに平石クリニックのサイトの信憑性を上げるために名前を出すなんてありえないです。
何でそういうことになるのかな?と思った皆さん!
グーグルのアルゴリズムに原因があります。
日本語検索アップデート以降は、ウェブマスター向け公式ブログにかかれていた内容にもなりますが、コンテンツの信頼性も重要で、例えば「有名な人が監修に入っている」「信頼性があるか」という部分は見られている可能性があります。記事の信憑性についても、直近ではGoogle側で見るようになっているようです。
こんな感じ。
ようするに平石クリニックのサイトのグーグルの評価を上げるために、手っ取り早く 権威 を利用しようとしているようです。
学会の幹部たちは当然こんなところに名前出せませんし
勤務医の専門医を狙ったところで、通常は、勤務先に許可を得ないとダメ。(ヒロクリニックは慶應とか名の通った大学を出た人を使ってるみたいですね)
というわけで、遺伝専門医の医師監修ゲットは難しいでしょう。
それよりなにより、遺伝の業界は大変狭いのと、わたしは割と顔が広くていろんな情報が入ってくるので。
平石クリニックのホームページ業者が医師監修をしてくれる医師を募集しているなんて情報を
キャッチしちゃいました!
あんまりおもしろかったので、ブログにしました。
それでは (^_^ゞ
この記事について、平石クリニックから保健所に「医業広告ガイドライン違反」として通報がなされたそうで、港区保健所医務薬事課からお電話をこれまでに2回いただきました。1回目は6月3日。2回目は6月9日でした。両方とも電話でした。
1回目の時点で、当方としては、記事を削除または表現を変えろと指導を受けているので、指導内容を文書として送ってくるようにとの申し出を行っています。
こちらは、「行政手続法第35条第3項
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」
により、港区保健所としては、対応せねばなりません。
しかし、文書も発出しないまま、6月9日に電話をかけてきたことについて、この法令違反であると抗議いたしました。
また、わたし(仲田洋美)としては、こちらの記事に関しては何ら問題ないと思っています。
保健所の主張としては、
1.これはhttps://minerva-clinic.or.jp/の中にあるから医業広告に該当する
2.比較優良に該当するので広告不可
であるため、記事を削除する、もしくは、表現を変えろ
という内容です。
これに対する、わたしの見解を述べておきます。
1.については、当記事はただの意見であり、ここからの集客を予定していません。予約や問い合わせにつながる同線(CTA)はホームページの記事のすべてに無差別に埋め込んでいます。しかし、CTAがあれば医業広告に該当する、という明文規定はなく、そんなことをたとえ厚生労働省が明文化したとしても、憲法の「表現の自由」を脅かすものとして問題になるでしょう。
2.この記事には平石クリニックとミネルバクリニックを比較する表現はそもそもありません。
①「そんなところに名前出せるか…と断った」
➡主に「遺伝業界の権威の名前を使おうとした」行為への批判であり、サービス品質や性能の比較ではない。
②「遺伝の業界は大変狭い」
➡業界構造のコメントであって、他業界・他社との優劣比較ではない。
③Googleアルゴリズムの話
➡SEO評価向上の仕組み解説であり、クリニック間の性能比較ではない。
以上より、平石クリニックから通報されて大変だったとしても、保健所がこれをもってミネルバクリニックに指導するのはいきすぎだと言わざるを得ません。(平石クリニックから通報があったことは保健所が認めているのでそのまま掲載します。真実だと信じるに足る相当性があるので別に名誉棄損であったとしても違法性が阻却されます。別にこの記事で平石クリニックの社会的地位が低下するとは認められないと思いますので、名誉棄損に該当するとも思えませんが。平石さんももうちょっと法的問題を検討なさったらいかがでしょうかと老婆心ながら思います。)
本日、6月9日、改めて、港区保健所には行政手続法第35条第3項により、ミネルバクリニックに対して文書を発出するように伝えてあります。
文書が発出されたら、当社の顧問弁護士に対応してもらおうと思っています。
皆さんあまりご存じないかもしれませんが、わたしは、医師歴8年目に法学部に学士入学してしまったくらいの「医師の中でも法律オタク」なのと、持ち前の勉強熱心さで知らないことがあると突っ込んで勉強するタイプなので。
こういうの許せないんですよね。
そもそも行政の指導を正当化するには、法的な論理の正しさで裏付けられているということが大前提になるのですが。
港区保健所大丈夫ですかね?
わたしは、あくまでも、正しいことは正しい、間違っていることは間違っている、と原理原則を大事にする人なので。
保健所が言っているからきかないといけない、と言う考えにはなりません。
亡くなった前の日本医学会会長の門田守人先生も、その前の同会長の高久文麿先生も、私のことをとても大事にしていましたが。
たとえ相手が医療界の帝王であっても、だめなことはダメ、とはっきり言うからであって、それ以上の意味はありません。
おっと。別にあの二人の名前をこの記事に出して権威付けするなんて考えもありませんので誤解なきよう。(ちなみにわたしのXのカバー写真はあのお二人と日本医学会会長室で撮影した写真です)
とにかく。わたしは相手がだれであっても、正しいことは正しい、間違っていることは間違っているとしか言わないです。
それこそが公平性の源だと思ってます。
医療に求められる最も重要な要素の一つは公平性ですよね。なのでこの態度を研修医になる前からというか
生まれた時からずっと貫いてます。


