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在宅の医療費について

在宅医療にかかるお金
新宿ミネルバクリニック

~安心してお家で療養するために~

在宅療養をする御本人・御家族にとって,在宅医療にどれぐらいお金がかかるかは重要な問題です.

在宅医療にかかるお金は,

①   医療機関への支払い

②   薬局への支払い

③   介護保険の自己負担などが主なものです.

在宅療養を行う場合,多くの方は介護保険も利用します.この場合,医療機関に支払う医療費とは別に介護保険の支払いが生じますが,要介護度とケア内容によって異なってきます.

訪問看護については介護保険か医療保険かにより異なります.介護保険であれば,その限度内でケアプランを作成して訪問回数等が決定されます.
「訪問看護は介護保険優先」の原則があるのですが,次の場合は医療保険の訪問看護となります.(2)(3)の場合は,1週間の訪問看護回数の制限(通常であれば週3回まで)もありません.

(1)小児等40歳未満の者及び、要介護者・要支援者以外
(2)厚生労働大臣が定める疾病の場合
末期の悪性腫瘍,多発性硬化症,重症筋無力症,スモン,筋萎縮性側索硬化症,脊髄小脳変性症,ハンチントン病,進行性筋ジストロフィー症,パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限) .)多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群),プリオン病,亜急性硬化性全脳炎,ライソゾーム病,副腎白質ジストロフィー脊髄性筋萎縮症球脊髄性筋萎縮症,慢性炎症性脱髄性多発神経炎,後天性免疫不全症候群,頸髄損傷人工呼吸器を使用している状態
(3)急性増悪期(特別訪問看護指示期間)有効期間14日
特別訪問看護指示書を2回交付できる者:気管カニューレを使用している状態にある者,真皮を越える褥瘡の状態にある者

特別訪問看護指示書:患者の主治医が,診療に基づき,急性増悪等により一時的に頻回(週4回以上)の訪問看護を行う必要性を認め,訪問看護ステーションに対して交付する指示書をいいます.

また,以下の方も訪問看護の回数制限はありません.
一 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
四 真皮を越える褥瘡の状態にある者
五 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

院外薬局の場合は,薬局への薬剤費・調剤費などの支払いが生じます.薬剤費についても,使用する薬剤によってかなり異なりますので,かかりつけ薬局にご相談ください.

訪問診療をうける医療機関への支払いについて解説します.

在宅は,医療保険制度そのものが複雑なため,在宅医療を受けた場合の一部負担金についても個別のケースでかなり異なります.

健康保険の種類によって,次のように医療費の1割から3割までの自己負担が生じます.

表1 自己負担割合
区分 負担割合
0歳~小学校就学前の乳幼児 医療費の2割 *
小学生以上69歳以下の方 医療費の3割 *
70歳以上75歳未満の方 医療費の2割
(2013.4現在は実施は1割負担のまま)
(現役並みの所得者は3割)
75歳以上 医療費の1割
(現役並みの所得者は3割)

* 多くの自治体では乳幼児,および小中学生を対象にした小児医療費助成制度(無料)があり

また,これらの医療費負担を軽減する様々な制度があります.難病や障害制度などによって,医療費が大幅に軽減される方もいます.

高額療養費制度によって,医療機関や訪問看護ステーションに対しての支払いについては,低所得者の高齢者は月8,000円,一般の高齢者は月12,000円までとなるなど,限度額以上の支払いは免除されます.薬剤費も合わせて月あたりの医療費の合算のうち,限度額を超えた分は,後に還付を受けることもできます.

在宅の医療制度は非常に複雑で,疾患・地域・所得などに応じて異なっており,個別の医療費については,医療事務員やソーシャルワーカー等にご相談ください.

表2 70歳未満の自己負担限度額
対象者 自己負担限度額(月額) * 多数該当 **
上位所得者 *** 150,000円+(医療費-500,000)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円
高額長期疾病患者(慢性腎不全,HIV,血友病)の自己負担限度額(月額):1万円
人工透析を要する上位所得者(月収53万円以上)については自己負担限度額3万円

* 70歳未満の自己負担限度額は,①医療機関ごと,②医科・歯科別,③入院・外来別に適応

** 多数該当:直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)上位所得者

*** 上位所得者は月収53万円以上のもの

表3 70歳以上,75歳未満の自己負担限度額
対象者 自己負担限度額(月額) * 多数該当
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 44,400円
一般 62,100円
(2013年4月1日現在は44,400円)
24,600円
(2013年4月1日現在は12,000円)
44,400円
低所得者II ** 24,600円 8,000円  
低所得者I *** 15,000円 8,000円  
高額長期疾病患者の自己負担限度額(月額):1万円
表4 75歳以上の自己負担限度額
対象者 自己負担限度額(月額) * 多数該当(4ヶ月目以降)
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 44,400円
一般 44,400円 12,000円 44,400円
低所得者II ** 24,600円 8,000円  
低所得者I *** 15,000円 8,000円  
高額長期疾病患者の自己負担限度額(月額):1万円

* 70歳以上の自己負担限度額は,世帯単位(入院・外来含む),個人単位(外来のみ)別に適応されます.

** 低所得者II:世帯員全員が①市町村民税非課税者,あるいは②受診月に生活保護法の要保護者であって,自己負担限度・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる者

*** 低所得者I:世帯員全員が,「低所得者II」に該当し,さらにその世帯所得が一定基準以下

特別な治療を受けない1割負担の高齢者が月2回の訪問診療を受けた場合の標準的な医療費は、

1割負担: 6,000円
2割負担: 12,000円

です。

ただし、胃瘻、在宅中心静脈栄養、在宅酸素、在宅人工呼吸療法など特別な治療をお受けの場合、あるいは、注射などの治療や一部の検査をお受けになっている場合は自己負担は増えますが、これらの特殊な医療を受けていても、集中的な治療を行なわなければ、通常1割負担では数千円から2万円程度と考えられます。

 

在宅医療においても、自己負担限度額が設定されており、自己負担限度額を超えた部分は保険者から償還されます。

A;非課税世帯 8,000円
B; 1割の方 12,000円
C; 2割の方 40,200円

 

在宅医療に要する料金の内訳

この料金表は、在宅医療にかかる医療費を診療行為別にみたものです。
高齢者は1割負担の方と2割負担の方がいらっしゃいます。

診療項目 1割負担 2割負担 3割負担
①在宅総合診療[24時間対応] 4200~ 8400~
②定期訪問診療 830 1660 2490
③臨時往診 790 1580 2370
④夜間往診 1300 2600 3900
⑤深夜往診 1950 3900 5850
⑥休日往診 980 1960 2940
⑦訪問看護指示料 300 600 900
⑧居宅療養管理指導料(介護保険) 292 596
在宅診療基本料金表(円)
  •          在宅総合診療料

在宅で療養するにあたり、医師が定期的に往診を行う必要があり、ご病状の急な変化及び急病の発症などに対し、夜間・休日を含む24時間の診療体制での療養管理を実施したことに対しての料金です。採血や尿検査、超音波検査など多くの検査がこの中に含まれています。

  •          定期訪問診療

在宅療養管理計画に基づき行う定期往診にかかるご負担です。

  •          臨時往診

平日の昼間の往診(患家の求めに応じて行うもの)にかかるご負担です。

  •          夜間往診

平日・休日を問わず午後5時〜午後10時までの往診にかかるご負担です。

  •          深夜往診

平日・休日を問わず午後10時〜翌日の午前6時までの往診にかかるご負担です。

  •          休日往診

休日の昼間の時間の往診にかかるご負担です。

  •          訪問看護指示料

訪問看護を受けている方への訪問看護ステーションに対する指示書の料金です。

 

 

 

 

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