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産休はいつから取得できる?育休との違いや早く取得できるケースについて紹介

産休とは、産前産後休業の略称で、出産前の準備と産後の母体の回復や育児を目的として定められた制度です。会社で働く妊婦さんなら、雇用形態にかかわらず申請でき、産前休業は出産予定日の6週間前から、産後休業は出産の翌日から8週間まで取得できます。

本記事では、産休の制度内容と、いつまで取得できるか、育休との違い、産休取得時の注意点を解説します。

産休とは?出産前と出産後に休業できる制度のこと

産休とは、「産前産後休業」の略称で、出産前と出産後の所定の期間に仕事を休める制度です。「産前休業」では出産の準備のために、「産後休業」では、出産後の母体の回復と、育児のために仕事を休むことができます。なお、産前と産後の休業では、以下のように取得が任意か義務かの違いがあります。

産前休業:出産準備を目的として設けられた休業期間。申請により任意で取得できる。

産後休業:出産後の母体の回復や子の養育のための休業期間。取得は法律で義務付けられている。

とくに、産前休業は妊婦さんが申請する必要があるため、手続き漏れのないように注意しましょう。

産休の対象者

会社で働く女性のうち、出産を控えている方は雇用形態にかかわらず産休を取得できます。正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなどの非正規雇用であっても問題ありません。社会保険の加入条件のように、労働時間による制限もありません。

なお、育休と異なり、出産の準備やその後の母体の回復を目的とした制度のため、男性は申請することはできません。

産休の申請方法

産前産後休業のうち、産後休業は労働基準法で取得日数が定められています。産前休業は妊婦さんの希望により取得するため申請が必要です。早めに申請して休んでも、出産直前まで働いても問題ありません。

産休の申請方法は企業により異なります。申請書に出産予定日や産前・産後休業の申請期間、産休中の連絡先などを記載し提出するのが一般的です。添付書類として、出産予定日のわかる母子手帳の写しが求められることもあります。

また、産休を取得する前に仕事の引き継ぎなども必要です。出産予定日がわかったら、取得日数を含め、早めに上司と相談しましょう。

産休中の給料の支払い

通常、産休中には給料の支払いはありません。働く妊婦さんの権利として産休は請求できるものの、企業は労働を提供されていないので、対価としての給料を支払う必要が法律上ないためです。(ノーワーク・ノーペイの原則)

その代わり、加入する社会保険に応じて、一時金が支給されたり、社会保険料の免除を受けられたりします。どのような制度があるか事前に確認し、申請漏れのないようにしましょう。

産休中のボーナスの支払い

なお、ボーナスについては算定期間中に勤務していれば、産休や育休中でも満額支払われます。

しかし、算定期間と産休が重なる時期があれば、その分のボーナスは支給されません。

産休はいつからいつまで取得できる?

産休はいつからいつまで取得できる?制度内容をわかりやすく解説

産休は、産前と産後で申請できる期間と、休業が義務付けられた期間が異なります。また、双子や三つ子などの多胎児の出産の場合、通常よりも長い期間産休を取得できます。

産前休業

産前休業は出産予定日の6週間前から申請できます。なお、産前の休業は義務ではないため、妊婦さんが申請して取得しなければいけません。

また、体調が安定していて働きたいときなどは、産前休業を取得しなくても問題ありません。

なお、双子や三つ子など、多胎妊娠の場合は妊婦さんの負担が大きいため、出産予定日の14週前から産前休業を申請できます。

産後休業

産後休業は出産の翌日から8週間まで取得できます。なお、産後6週間までの休業は労働基準法で定められた義務のため、本人が希望しても就業できません。

6週間以降であれば、本人が希望し、さらに医師の診断などがあり安全性が確認できれば就業が可能です。

出産日が遅れた場合

出産日は産前休業に含まれるため、出産日が遅れれば産前休業の6週間を超えることもあります。

この場合、遅れた分の日数も産前休業に含まれるため、欠席扱いになることはありません。

たとえば、産前休業を出産予定日の6週間前から取得し、出産日が1週間遅れた場合、計7週間が産前休業期間として計算されます。また、産後休業の日数変更も生じないため、8週間取得できます。

出産日が早まった場合

出産日が出産予定日よりも早まった場合も、出産の翌日から8週間は産後休業を取得できます。

なお、出産手当金や社会保険の免除期間などは変更となるため、会社で手続きが必要です。

産休と育休の違い

出産して赤ちゃんを抱っこする笑顔のアジア人女性(産休)

産休と育休は設立の目的や対象者、取得できる期間が異なります。とくに、育休は雇用年数や週の所定労働時間などの制限があるため、就職・転職したばかりであれば十分に確認しておきましょう。

育休とは

育休とは「育児休業制度」の略称で、出産後に子を育てるための期間として設けられた休業制度です。

産休が産前の準備と産後の体の回復のために、妊娠中の女性のみを対象としているのに対し、育休は育児のための休業のため、女性だけでなく男性も取得できます。

育休の取得条件

産休は会社で働く妊娠中の女性であれば、雇用形態や勤務年数・勤務時間にかかわらず取得できます。

一方、育休は雇用形態により以下の取得条件が定められています。

無期雇用の場合

正社員など、雇用期間の定めのない働き方の場合、入社1年未満であっても申請により育休を取得できます。

ただし、労使協定で入社から1年に満たない労働者は育休の対象から除外すると定められているときは取得できません。

有期雇用の場合

以前は、契約社員・パート・アルバイトなどの有期雇用契約では、以下の条件の両方を満たさなければ育児休業を取得できませんでした。

  • 1.引き続き雇用された期間が1年以上あること
  • 2.子が1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
  • しかし、令和4年4月1日の法改正により、有期雇用であっても2.の条件のみで育児休業が取得できるようになりました。ただし、労使協定で入社から1年に満たない労働者を育休の対象から除外すると定められているときは取得できません。

    [参考]厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行
    www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

    日雇いの場合

    労使協定では、所定労働日数が週2日以下の労働者を、育休の取得対象から除外できます。そのため、週2日以下のアルバイトの場合、労使協定の内容によっては育児休業を取得できません。

    また、日雇いのアルバイトも育休は取得できません。

    育休の期間

    女性の場合、産後休業が終わったあと育児休業を取得します。そのため、出産後の8週間以降(産後休業終了日の翌日)から、原則子の1歳の誕生日の翌日まで取得可能です。

    なお、保育施設に入所できないなどの事情があるときは、子が1歳6カ月になるまで、または2歳になるまで延長できます。

    申請方法

    育児休業を申請する際は、開始予定日の1カ月前までに会社に申請しなくてはいけません。

    また、休業期間を延長する際は子が1歳になっているなら2週間以内、1歳未満であれば1カ月前までに申請が必要です。

    育休中の給料の支払い

    育休中も企業への労働の提供がないことから、賃金の支払いはありません。なお、公的手当金などの支給はあるため、申請条件を確認しましょう。

    産休を取得するときの注意点

    産休・育休の届出

    産休を取得するときは事前に仕事の引き継ぎをして、不備のないように準備しましょう。公的支援制度の申請書類の中には医師や助産師の意見書が必要なものもあります。それぞれ、事前に手続き方法を確認しましょう。

    仕事の引き継ぎをする

    産休後に育休も合わせて取得するなら、1年以上職場を離れることになります。産休を開始する時期からさかのぼり、余裕を持って引き継ぎできるように準備しましょう。

    また、産休の1カ月前には、社外の関係者に最終出社日・復帰予定日・後任担当者などを伝え準備します。

    各種申請書類を受け取る

    産休後に育休を取得するなら、産休前か産休中に手続きが必要です。とくに、産休中に手続きをする場合、申請部署と担当者、申請方法を確認しておきましょう。

    また、産休・育休中に受けられる経済的支援の多くは会社を通して申請します。必要な申請書類は事前に受け取るようにしましょう。

    公的支援制度を確認する

    育休・産休中に受けられる代表的な経済的支援制度は以下があります。なお、受給にも条件があるため、合わせて確認が必要です。

    産休中

    出産手当金:
    健康保険から標準報酬月額の3分の2相当額の手当が支給される制度です。なお、産休中に上記より高額の給料が払われているときは支給がストップします。申請には医師または助産師の意見書が必要です。

    出産育児一時金:
    健康保険から一児につき42万円の一時金が支給されます。なお、産科医療補償制度の対象ではない機関での出産の場合、一児につき40.4万円が支給されます。

    社会保険料の免除:
    自己負担分・会社負担分ともに、健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。なお、免除中も保険料を支払ったものと見なすため、健康保険は利用でき、将来受け取る年金額にも影響はありません。

    育休中

    育児休業給付金:
    雇用保険から、育児休業開始前の賃金の67%の支給を受けられる制度です。育児休業6カ月経過後から就業までは50%の支給額に変更となります。

    社会保険料の免除:
    産休中の免除内容と同様です。

    国民健康保険・国民年金に加入する場合

    なお、上記は会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している女性です。国民健康保険や国民年金に加入している場合、出産育児一時金や育児休業給付金は適用されません。また、手続きも本人が市区町村の窓口や年金事務所などで行う必要があります。

    【まとめ】産前休業は6週間、産後休業は8週間まで取得できる!

    屋外に並ぶビジネスウーマンたち

    産休は出産の準備や産後の母体の回復のために設けられた制度です。産前は6週間、産後は8週間まで取得でき、そのうち産後の6週間に関しては、法律上取得が義務付けられています。

    産休を取得する際は、事前に引き継ぎをする、申請書類の確認するなどして手続き漏れのないように準備しましょう。

    プロフィール

    この記事の筆者:仲田洋美(医師)

    ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

    仲田洋美のプロフィールはこちら

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