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産休、育休の取得期間はいつからいつまで?先輩ママのリアルな事情とおすすめのタイミング

産休と育休は、働く女性が出産するためにとても重要な休暇です。とくにはじめて子どもを授かった方にとっては、お腹が大きくなり出産が近づいたら、仕事はどうすればよいのかということは気になるところではないでしょうか。

勤める会社に産休や育休などの制度があることは知っていても、実際はどのくらいの期間取得するものなのか、本当に休んでもよいのかなど、さまざまな疑問があることでしょう。

そもそも産休とは、「産前産後休業」の略で、出産準備のための産前休業と、出産後に体を休めるための産後休業をあわせた休業制度です。そして育休は、子どもを養育することを目的として設けられた休業制度で、女性だけでなく男性でも取得できます。

どちらも法律で定められた制度ではありますが、取得が義務付けられているものもあれば任意のものもあるため、これから出産を控える方の中には、どのくらいの期間取得すればよいかお悩みの方も多いようです。

この記事では、産休と育休の取得期間と条件、先輩ママのリアルな取得期間事情とおすすめのタイミングについてご紹介します。産休、育休をいつからいつまで取るかお悩みの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

産休の取得期間はいつからいつまで?

小首をかしげるお腹の大きな女性

冒頭でもご紹介した通り、産休には産前休業と産後休業があります。出産は女性の身体にとって非常に大きな負担となるため、産後休業については必ず取得しなければいけないことが、労働基準法第65条に定められています。

では、産休の取得期間とは具体的にいつからいつまでで、取得するための条件はあるのでしょうか。

産休の取得期間とは

産休を取得できるのは、産前産後の14週間です。

産前休業は出産予定日を基準とし、その6週間前から取得できます。双子などの多胎妊娠の場合は14週間前から取得でき、会社に申し出ることで休みがもらえます。

体調がよかったり、出産ギリギリまで働きたい事情があったりする場合は、本人が希望すれば産前休暇を取る必要はありません。

一方の産後休業は、出産の翌日から8週間は就業してはいけないと労働基準法第65条で定められているため、必ず取得することになります。ただし、医師の許可を取れば最短で産後6週間後に就業することも可能です。

とくに自然分娩の場合は、出産日が前後することもありますが、予定日を過ぎてから出産するまでの期間も産前休業に含まれますので、不安を感じる必要はありません。逆に予定日よりも早く出産した場合は、産前休業の期間は短くなります。

産休の取得条件

産休は、正社員やパート、アルバイト、派遣社員など雇用形態にかかわらず誰でも取得可能です。入社して一定の期間経過しなければ利用できないなどの条件もありません。

ただし産後休業については必ず取得することが定められていますが、産前休業はあくまでも任意であるため、仕事内容によってはほとんど取得できなかったという方や、臨月まで働いたという方もいるようです。

会社の制度にもよりますので、妊娠がわかったら早めに産休を取得する予定があることを申し出た方がよいかもしれません。

いつから産休が取れるか知りたいときは、インターネットで検索すると産休を自動で計算してくれるサイトがありますので、そのようなツールを活用してみるのもおすすめです。

育休の取得期間はいつからいつまで?

生まれてきた我が子を抱きながら悩んでいる女性

育休は、産休とあわせて取得する方も多い休業制度です。

実は育休には「育児休業」と「育児休暇」の2種類があることをご存知ですか?育児休業とは、国が法律で定めた労働者の権利で、公的支援の対象です。育児休暇は、法的には整備されておらず、会社によって待遇やサポート内容が異なります。

ここでは、そんな育休の取得期間と条件についてご紹介します。

育休の取得期間とは

女性の場合、産後8週間の産後休業を終えた産後9週目から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの10か月間が育児休業期間です。男性の場合は、原則として子どもが生まれた当日から1歳を迎える前日までの最長1年間となります。

しかし、子どもが1歳になった時点で保育所に入所できていない、配偶者の死亡や怪我などの事情がある場合は1歳6か月まで、それ以降も同様の事情で仕事に復帰できない場合は2歳までと期間を延長することが可能です。

公務員の場合は一般的な企業とは異なり、最長で子どもが3歳の誕生日を迎えるまで育児休業を取得できます。

ただし、育休は産休とは異なり、あくまでも任意で取得するものです。育休(産休も含む)は休業開始予定日の1か月前までに申請することが法律で定められているので、早めに手続き方法などについて確認しておきましょう。

育休の取得条件

育休も、産休と同様に正社員やパート、派遣社員など雇用形態にかかわらず取得可能ですが、以下の条件を満たさなくてはいけません。

  • 同じ事業者に1年以上雇用されていること
  • 子どもが1歳を迎えた後も引き続き勤続の意思があること
  • 子どもが2歳を迎える前々日までに労働契約の期間が満了し、契約を更新しないことが決まっていないこと

つまり、雇用期間が1年に満たない場合や、育休後1年以内に雇用関係が終了する場合は育休を取得できないということです。また、週の所定労働日数が2日以下の場合や日雇いの場合も、育休を取得できないので注意が必要です。

先輩ママのリアルな取得期間事情とおすすめのタイミング

我が子に本を読み聞かせしている若い夫婦

産後休業については労働基準法で取得しなければいけないと定められているので、取るべきかどうか迷うこともありません。しかし、産前休業や育児休業は自分で申請する制度であるため、どのくらいの期間休みを取るべきかお悩みの方も多いようです。

働きながら出産を経験した先輩ママたちは、実際のところどのくらいの期間産休と育休を取得したのでしょうか。ここでは、先輩ママのリアルな取得期間事情とおすすめのタイミングについてご紹介します。

産休の場合は?

先輩ママが取得した産休期間でもっとも多かったのは、労働基準法にあわせた出産予定日6週間前からです。しかし中には、体調がよく臨月まで普段と変わらず働いたという方もいるので、取得期間は人それぞれ異なるといえるでしょう。

産休に入るおすすめのタイミングは、出産予定日の8週間前です。この頃になると、かなりお腹も大きくなってきて出勤するのも一苦労という方もいます。また、慌てずに出産準備ができるので、出産に向けて心に余裕ができるでしょう。

「出産手当金が出るのは予定日の6週間前からだけど、それまで収入がなくなってしまうと困る」という方は、それ以前を有給休暇の消化にあてるのも一つの手です。

産前休業の期間も有給休暇を取得できますが、出産手当金と両方受け取ることはできません。休暇の期間を長く確保しつつ、最大限に手当を受け取りたいという方は、産前休業の期間より前に有給休暇を使うとよいでしょう。

出産予定日が近くなりすぎないうちに、赤ちゃんが産まれたらいけないような場所や旅行へ行くなど、自分の時間を大切にしてみるのもよいかもしれません。

育休の場合は?

育休は任意の制度であるため、取得期間は人によって大幅に異なります。もっとも多いのは産後10か月から1年未満ですが、諸事情から1年6か月以上という方も意外と多いようです。

会社の福利厚生や労働環境、保育園の入園時期などにもよりますが、子育てに専念するためにも、育休はできるだけ長期間取得することをおすすめします。可能であれば、パートナーにも育休を取得してもらってください。

「男性の育休は意味がない」とお考えの女性も多いです。しかし、母乳はあげられなくてもおむつ交換や洗濯をしてくれるだけで、産後の負担が軽減するでしょう。

これらのことから、産休と育休をあわせると平均して1年から1年半程度休めることになります。長い勤務期間の中の貴重な長期休暇です。赤ちゃんのお世話であっという間に過ぎてしまうかもしれませんが、家族との時間を大切にしてくださいね。

まとめ

産休と育休の取得期間と条件、先輩ママのリアルな取得期間事情とおすすめのタイミングについてご紹介しました。

少子化や女性の社会進出などにより、産休と育休は以前よりも取りやすくなったようにみえます。とくに大手の企業では、女性が働きやすい環境の整備も進み、ニュースなどでも取り上げられているのを目にしたこともあるのではないでしょうか。

しかし、実際に産休と育休を取得する女性たちからは、「どのくらいの期間休暇を取得すれば会社の仲間に迷惑をかけないで済むのか」などの疑問の声が聞かれるのも事実です。

中小企業などでは、いまだになかなか産休や育休を言い出しにくいという事情も。とはいえ、仕事の状況や子どもの様子、自分の体調や気持ちなども考慮して、自分が必要だと思う期間休暇を取得することをおすすめします。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

仲田洋美のプロフィールはこちら

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