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出産手当金とは?申請方法と知っておきたい3つの知識を紹介

出産手当金は、勤務している会社の健康保険に加入している女性が、産休をとった場合に受給できるものです。産休中の女性の生活を国が支援してくれる制度です。知らないという方はぜひ理解を深めておくようにしてください。

本記事では、出産手当金について解説いたします。
出産一時金との違いや申請方法などについても解説しています。ぜひご確認ください。

出産手当金とは?

出産手当金とは?出産一時金との違いや申請方法を徹底解説

出産手当金とは国が行っている支援のひとつです。
次の条件を満たす方を対象に支給を行っています。

  • 【出産手当金の支給対象】
  • ・妊娠4ヵ月目(85日目)以降である
  • ・勤め先の健康保険の被保険者である
  • ・出産を理由に仕事を休んでいる

上記3つの条件を満たしていれば、労働形態については指定がありません。アルバイトだとしても被保険者であれば支給の対象となるので、必ず申請を行ってください。

逆に次のケースに当てはまる場合は、出産手当金を受け取ることができないので注意が必要です。

  • 【出産手当金の支給対象外】
  • ・自営業など、国民健康保険の被保険者
  • ・健康保険を任意継続している被保険者
  • ・夫の扶養に入っている専業主婦・アルバイト・パート

上記の条件に該当する場合は、出産手当金を受け取ることができないのでご注意ください。

なぜ、この制度が設けられているのかというと、産休中の生活をサポートするためです。産休に入ると給与が支払われなくなってしまうため、お金の心配が出てきます。そこで、出産手当金が給付されることにより、生活するための費用などの心配を減らして産休に入ることができます。

出産手当金は、産休中の生活をサポートする目的で制定された制度です。出産一時金のように出産にかかる費用を支える制度とは少し目的が違います。混同しないようにしましょう。

退職している場合の支給条件

出産手当金を受け取る条件は先ほど説明したとおりなのですが、すでに退職している場合でも受け取ることができる場合があるので理解しておきましょう。次の条件を満たしていれば、退職していたとしても出産手当金が支給されます。

  • ・退職前日まで1年以上継続して健康保険に加入していた
  • ・出産手当金の支給期間内で退職した
  • ・出産予定日の42日以内で退職した
  • ・退職日に労働をしていない

これらいずれかの条件を満たしていれば、退職していたとしても手当を受け取ることは可能です。出産手当金を受け取るためには、退職するタイミングには十分気をつけましょう。

注意するべきなのは、退職日当日の労働です。退職日当日に労働をして給料が発生してしまった場合は、手当の対象外となってしまいます。有休を使い切ってしまい、退職日当日に労働しなければいけなくなる、というケースもあります。注意をしてください。

出産手当金と出産一時金の違い

出産育児一時金支給申請書

出産手当金と似ている制度に出産一時金があります。出産一時金とは、出産にかかる費用の負担を軽減するための制度です。名前が似ているため、出産手当金と同じように思えますが、実は内容が大きく異なります。

出産手当金は、妊娠中の生活を支えるために支給されているお金です。それに対して出産一時金は、出産にかかる費用を支えるために支給されています。
支給目的が大きく違います。

出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している人のみが対象となる給付金です。
出産一時金は、勤務先の健康保険だけでなく、国民健康保険に加入している人も対象になります。

それぞれの支給対象となっていれば、両方を受給することも可能です。

出産一時金の支給条件

出産一時金の支給条件ですが、妊娠4ヵ月目以降であることが前提となるのは出産手当金と変わりません。しかし、出産一時金は公的医療保険に加入済みの被保険者、または夫が公的医療保険に加入している被扶養者という条件がつきます。一律42万円が支給されます。

出産手当金の申請方法

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出産手当金の申請は次の流れで行われます。

  • ・勤務先の総務部などに出産手当金利用の意思を伝える
  • ・「健康保険出産手当金支給申請書」を健康保険組合から取り寄せる
  • ・「健康保険出産手当金支給申請書」「健康保険証」を揃えて準備する
  • ・出産後に「健康保険出産手当金支給申請書」「健康保険証」を勤務先か健康保険組合に提出する

勤務先に出産手当金利用の意思を伝えたら、必要書類を揃えなくてはいけません。まずは健康保険出産手当金支給申請書を健康保険組合から取り寄せましょう。総務部や人事部が代理をしてくれるケースもあるので、勤務先に問い合わせてみてください。

健康保険出産手当金支給申請書と健康保険証を揃えることができれば、必要書類としてはOKです。出産後に必要書類をまとめて勤め先、もしくは健康保険組合に提出してください。

健康保険出産手当金支給申請書は、医療機関と事業主に記入してもらう必要があります。そのため、勤め先に連絡をせずに、自分だけで申請を進めることはできません。提出するのは出産後なので、それまでに必要書類について準備を進めておきましょう。

申請方法自体はそれほど難しくはありません。しかし、産前になると他の準備もあって忙しくなるため、必要書類を揃えるのを忘れがちになってしまいます。早めに準備しておくと安心です。

出産手当金の支給額

現金と封筒と電卓 現金支給される

出産手当金は、標準報酬日額の3分の2が支払われます。標準報酬日額は、手当給付開始前の12ヵ月の給与の平均額(標準報酬日額)を30で割って計算します。
出産一時金の42万円のように、一律で金額が決まっているわけではありません。

【標準報酬日額】
給付日前12ヶ月間の給与の合計額÷12=標準報酬月額
標準報酬月額÷30日=標準報酬日額

【出産手当金の想定金額】
標準報酬日額の2/3×(産前休暇日数42日+産後休暇日数56日+予定日の増減)

手当金の支給額は、出産した日によって増減します。
産前休暇は42日、産後休暇は56日と決まっています。出産した日が予定から前後した場合には予定日の増減を含めて計算します。

有給休暇を使った場合の処理

有給休暇を使った場合についてご説明します。有給休暇は給料が支払われる状態です。出産手当金はあくまでも無給の休業に対して支払われる給付金となっているので、有給休暇を対象にすることはできません。

しかし、支払われた給与が出産手当金の日当以下であれば、休んでいたほうが得ということになってしまいます。そのため、差額を受給できることになっています。

有給休暇の取り扱いについては企業によっても異なります。有給以外でも産休中の給与が支払われるようなケースは、出産手当金の日額より少ない場合には差額を請求することもできます。

出産手当金の支給時期

出産後はさまざまな面でお金が必要になりますが、出産手当金の支給時期はそれほど早くはありません。一般的には出産後2〜4ヵ月の間に出産手当金が振り込まれることが多いです。

予想より遅いと感じる方も多いかもしれません。その理由ですが、各種手続きや審査に時間がかかっていることが原因です。出産手当金というのは、産休の期間によって変化します。出産日翌日から56日間までという対象期間ぎりぎりまで産休を取る人も多くいるので、申請書を提出する期間が遅くなってしまい、結果として支給日が遅くなる可能性もあるのです。

また、提出した書類が健康保険組合に提出されるタイミングは会社によって異なります。会社の対応が遅いと、それだけ支給日が遅くなる結果になってしまいます。

できるだけ早く支給を受けたい方は、勤め先にその旨を伝えるようにしてください。書類の不備によって審査の遅延が発生しないように、必要事項が漏れなく記入されているかを確認しましょう。書類の不備をなくせば、それだけ受給までの期間を短くすることが可能です。

【まとめ】必要書類を準備して出産手当金を利用しよう

出産して赤ちゃんを抱っこする笑顔のアジア人女性(産休)

出産手当金は産休を取得する方を支えてくれる非常にありがたい制度です。支給対象となる方は、忘れずに申請しましょう。
書類などの準備が必要なので、妊娠して産休に入る前には内容について再度確認を行い、早めに準備しておくと安心です。

また、出産手当金の他にも、出産一時金など、出産の際に利用できる支援があります。それらについても準備が必要なので、なるべく早く準備を進めておくように心がけましょう。出産手当金と出産一時金それぞれの準備をしていると、時間がかかってしまうことも考えられます。体力的な余裕があるうちに、準備を行ってください。
わからないことは勤務先に相談してみるとよいでしょう。

プロフィール

この記事の筆者:仲田洋美(医師)

ミネルバクリニック院長・仲田洋美は、日本内科学会内科専門医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 (がん薬物療法専門医認定者名簿)、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医(臨床遺伝専門医名簿:東京都)として従事し、患者様の心に寄り添った診療を心がけています。

仲田洋美のプロフィールはこちら

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